駒澤不動産紫門会規約

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、駒澤不動産紫門会と称する。

第2条(目的)

本会は、駒澤大学同窓生という信頼の絆を基に、本会に所属する会員相互の親睦と交流を深め、もって、駒澤大学の発展に寄与するとともに、会員において行う経営及び事業活動の寄与並びに支援をなすことを目的とする。

第3条(活動内容)

本会は、前条の目的を達するため、次に掲げる事業を行う。

第4条(所在地)

本会は、事務所を東京都内で、会長が指定する場所に置く。

第2章 会員

第5条(会員資格)

1.駒澤大学、その附属校、又はその系列校の同窓生(以下、併せて「駒澤大学同窓生」という)で、且つ、次の各号に該当する者は、会員となる資格を有する。
但し、第四号の資格をもって会員となる者は、駒澤大学等同窓生である者に限らない。

2.前項第四号の資格をもって会員となった者の本会会員としての活動、当該会員の他の会員に対する対応等については、推薦者が責任を負うものとし、必要な場合はその責任と負担において対応又は処理解決する。

第6条(入会手続)

1.前条の規定による会員となる資格を有する者が本会に入会するためには、入会申込書を提出し、入会する年度に負担すべき所定の会費を納入しなければならない。
2.前項に規定する入会申込書の記載事項は、理事会が定める。
3.入会をしようとする者が、次の各号に該当する場合は、理事会の決議により、入会を拒絶することができる。

第7条(退会等)

1.本会を退会しようとする者は、その旨書面で届け出るものとする。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のうちいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。

3.前項第2号に定める理事会からの通告は、あらかじめ弁明する機会を与えなければならない。

第3章 役員等

第8条(役員構成)

1.本会に、次の役員を置く。

2.前項に定めるもののほか、必要に応じて顧問その他の役員を置くことができる。
3.前項の定めによる役員の設置は、本規約に特別の定めがある場合を除くほか理事会の決議をもって行う。

第9条(会長)

1.会長は、理事のうちから理事会の互選により選定する。
2.会長は、会務を総理し、本会を代表する。

第10条(副会長)

1.副会長は、理事のうちから理事会の互選により選任する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、卒業年度の古い者から順に、その職務を代行する。

第11条(委員長)

1.委員長は、理事のうちから理事会の互選により選任する。
2.各委員長は、委員会の会務を総理する。

第12条(理事)

1.理事は、会員のうちから、総会の決議により、選任する。
2.理事は、会長を補佐し、事務局と連携して日常の会務を分掌する。
3.理事は、理事会の構成員となり、本会の業務を議決する。

第13条(監事)

1.監事は、会員のうちから、総会の決議により、選任する。
2.監事は、本会の業務及び財産に関し、次の職務を行う。

第14条(顧問)

1.顧問は、会長が委嘱する。
2.顧問は、会務に関する重要事項について助言する。

第15条(任期)

1.役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の在任期間とする。
2.役員は、再任されることができる。

第4章 会議

第16条(会議の種類)

会議は、総会、理事会及び次章において定める委員会とする。

第17条(総会)

1.総会は、すべての会員をもって組織する。
2.総会の議長は、会長をもって充てる。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副会長をこれに充てる。

第18条(総会の権限)

1.総会は、次に掲げる事項を決議する。

2.監事は、総会において本会の会計及び会務の監査結果を報告するものとする。

第19条(総会の招集)

1.定期総会は、毎年度の終了後3ヶ月以内に招集しなければならない。
2.総会は、必要がある場合には、いつでも招集することができる。
3.総会の招集は、理事会の決定に基づき、会長が招集する。

第20条(総会の決議)

総会の決議は、出席者の過半数をもって行う。

第21条(理事会)

1.理事会は、すべての役員をもって構成する。
2.理事会の議長は、会長をもって充てる。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副会長をこれに充てる。

第22条(理事会の権限)

理事会は、本規約に定めるものの他、次に掲げる事項を議決する。

第23条(理事会の招集等)

1.理事会は、随時会長が招集する。
2.会長は、理事会構成員の過半数から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求のあった日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。

第5章 委員会

第24条(委員会の組織等)

1.本会の運営、会員の親睦、又は研究等のため、委員会を設置する。
2.会員は、設置された委員会のうちいずれかの委員会に所属するよう努めなければならない。
3.委員会に関する細則は、理事会が定める。

第6章 会計

第25条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年1月1日から当年12月31日までとする。

第26条(運営)

本会の運営は、会費及び寄付金をもって充てる。

第27条(会費等)

1.本会の会費は、年5000円とする。ただし、7月1日以降に入会した会員の会費については、入会した当年に限り2500円とする。
2.寄付金は、任意により納められるものであり、強制してはならない。ただし、本会の活動を通じて報酬を取得した場合には、10万円を超えない範囲内で報酬額の1パーセントに相当する額を、寄付金として納めるよう努めなければならない。

第7章 事務局

第28条(事務局及び事務局員)

1.本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局に、事務局員若干人を置く。
3.事務局員のうち1人を事務局長とし、事務局を統括する。
4.事務局長の選任及び事務局員の任命は、会長が行う。
5.前各項に定めるものの他事務局に関し必要な事項は、理事会が定める。

第8章 倫理

第29条(倫理の遵守)

会員は、不動産取引倫理に反する行為、本会の名誉を傷つける行為、本規約の諸規定に違反する行為等の本会の会員に相応しくない行為を行ってはならない。

第30条(倫理委員会)

1.理事会は、諮問機関として倫理委員会を設置する。
2.会長は、理事会の承認に基づき、本会員から倫理委員長及び倫理委員若干名を選任する。その任期は理事と同じとする。
3.倫理委員会は、理事会の諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づいて理事会に対し、会員の倫理遵守に関する意見を述べることができる。
4.倫理委員会は、倫理委員長を補佐するため、倫理委員の互選で倫理副委員長を選任することができる。

第31条(倫理規範)

会員は、次に該当する行為(以下「倫理規範に反する行為」という)を行ってはならない。

第32条(倫理の確保)

1.理事会は、会員が倫理を遵守するよう努めなければならない。
2.理事会は、会員が倫理規範に反する行為を行ったと思われる場合には、速やかに調査を行って事実を確認しなければならない。
3.理事会は、倫理委員会に対し、前項の調査を委任することができる。

第33条(措置及び処分)

理事会は、会員が倫理規範に反する行為を行ったと判断した場合、次に掲げる執行上の措置又は会員の身分にかかる処分を行うことができる。

第34条(理事会の手続き)

1.理事会は、倫理規範に反する行為を行ったと思われる会員の当該行為の存否の判断及び措置又は処分の選択の判断については、適正な事実の調査及び確認に基づいて、中立かつ公正に行わなければならない。
2.前項の事実の調査及び確認の手続きを行うにあたっては、倫理規範に反する行為を行ったと思われる会員に対し、弁明の機会を与えなければならず、また、その他当該会員の権利の擁護に配慮しなければならない。
3.理事会は、倫理委員会に対して、前2項の調査等の手続きを委任することができる。
4.理事会は、倫理規範に反する行為に関して、前条各号に定める措置及び処分を行うにあたって、特に必要と判断する場合、倫理委員会の意見を求めることができる。
5.理事会は、会員に対して措置又は処分を行う場合には、当該会員に対し、書面をもって速やかに通知しなければならない。
6.理事会は、会員を除籍処分した場合には、処分後最初に開かれる総会において、その旨を報告しなければならない。

第35条(倫理委員会の手続き)

1.倫理委員会は、理事会から倫理規範に反する行為にかかる処分又は措置に関して意見を求められた場合は、速やかに審議を行い、意見を述べなければならない。
2.理事会が倫理委員会に対して前条第4項の意見を求めた事案に関しては、理事会は倫理委員会に対し前条第1項及び第2項の調査等を委任しなければならない。
3.倫理委員会が理事会に対して意見を述べる場合、中立かつ公正な判断に基づいて行わなければならない。

第36条(措置又は処分の請求)

1.会員は、理事会に対して、会員にかかる倫理審査を請求することができる。
2.前項の請求は、倫理規範に反する行為が行われた事実を明示した書面をもって行わなければならない。

第37条(不服の申立て)

1.措置又は処分を受けた会員又は会員であった者は、理事会に対して、不服を申し立てることができる。
2.前項の不服申立は、措置又は処分の通知が会員に到達した次のから1週間以内に、不服の論拠を記載した書面をもって行わなければならない。
3.理事会は、不服申立に対して、審査を行い、書面で回答しなければならない。
4.理事会は、不服申立に対して回答をするにあたって必要と認める場合は、改めて事実の調査及び確認を行うことができる。
5.理事会は、前項の審査及び回答を行うにあたって、倫理委員会の意見を求めることができる。
6.倫理委員会は、理事会から不服申立に関する意見を求められたときは、独自に速やかに審議を行い、意見を述べなければならない。
7.倫理委員会は、理事会から第5項の不服申立に関する意見を求められた場合において、必要と認めるときは、改めて事実の調査及び確認を行うことができる。
8.不服申立は、重ねて行うことはできない。

第38条(倫理委員会の運営)

1.倫理委員会は、倫理委員長がこれを招集する。
2.倫理委員長は、次の場合、倫理委員会を招集しなければならない。

3.倫理委員会は、倫理委員の過半数の出席をもって成立し、議案は出席委員の過半数によって決する。但し、議案に対する賛否が同数の場合は、倫理委員長が決する。

第39条(倫理委員会細則)

倫理委員会は、本規約の範囲内において、会員の倫理の確保及び倫理委員会の運営等について、委員会細則を定めることができる。

第40条(倫理委員会事務局)

倫理委員会は、その職務を遂行するため必要な場合、本会事務局を倫理委員会事務局に任命することができる。

第41条(秘密の保持)

倫理委員及び理事は、本章に定める各手続により知り得た情報を第三者(会員を含む)に漏洩してはならない。

第9章 補則

第42条(運営細則)

本会の運営に必要な規定は、理事会の決議を経て、別に定める。

附 則

この規約は、令和2年1月1日から施行する。

会費振込先

三菱UFJ銀行 新宿支店(店番341)
普通 0285769
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